ロゴ
土地家屋調査士石井公治事務所
新築登記・境界確定 土地建物の調査・測量・登記

ご相談受付

ご相談受付
税理士や会計士、不動産業者からのご相談を受付しております。

アクセス

アクセス
詳しくはこちら

藤沢市の土地家屋調査士

土地家屋調査士石井公治事務所は、土地の境界確定、境界復元、新築、増築の登記や近隣の境界確認、又は境界トラブルを防ぐ為の測量及び書類作成等、登記・測量に関するお悩み事を解決するお手伝いをしています。

不動産登記をお手伝いします

土地に関するご相談

土地の登記記録と現状のその敷地が一致しているか、また、土地の利用状況に応じて登記をするときに調査・測量・境界立会等をします。

建物に関するご相談

建物の登記記録と現状のその敷地が一致しているか、また、未登記建物を登記するときに調査・測量・書類作成をします。

その他ご相談

道路位置指定の為の測量。挟あい道路拡幅のための測量。国有財産の時効取得に関する調査・測量などを行います。


不動産登記とは、所在、地番・地目・面積、種類、構造等どこにどのような土地・建物があるかという物理的現況を登記する「表題部」、その所有者「甲区」や抵当権等「乙区」の内容を法務局に備えられている登記記録に公示することで、不動産にかかわる取引の安全を確保しようとする目的の制度です。

登記が必要な場合

建物を新築や増築又は取り壊した場合や、土地について境界の確認により面積が変わった場合など、「表題部の登記事項に変更があった場合は、登記をすることが義務付けられています。」
一方で、相続や売買で不動産を取得して所有者が変わったり、抵当権で担保したローンを完済したりして、「権利部の登記事項に変更が生じる事実があったとしても、法律上登記をする義務はありません。」では、なぜ登記をする必要があるのかというと、不動産にかかわる取引等でその名義に変更があった場合、当事者以外の第三者にその事実を対抗するためには、 不動産登記法に従い登記をしなければ第三者に対抗することが出来ないと定められているからです。(民法第177条)。

自分が買った不動産の所有権を主張する事や、抵当権の担保していたローンを完済した事実を第三者に主張できるよう登記をします。

住宅ローン完済による抵当権抹消

住宅ローンの担保として土地や建物に設定された抵当権は、ローンを完済したときに、消滅します。
しかし、抵当権の登記はその抹消登記を申請しない限り、残ったままになります。通常金融機関等からは抵当権を抹消するために必要な書類は交付されますが、抹消登記までは申請してくれません。

抵当権の抹消登記をしなければならない義務はありませんが、不動産の売却や、新たなローンのための抵当権設定の必要が出てきたときには、買主や金融機関から、残っている抵当権の抹消を要求されることになります。

抵当権を抹消しないまま所有者がなくなってしまったり、金融機関等が合併して変わってしまったりすると、より手続きが複雑になり、多くの時間と手間がかかってしまうことにもなりますので、住宅ローンを完済された場合は、お早めに手続きを取られることをお勧めします。(司法書士の業務)

住所や氏名が変わった場合の変更登記

住所や氏名に変更があった場合、市役所等に転居等の届出をしても、登記簿上の名義人の記載事項は自動的には書き換わりません。

住所や氏名といった名義人の記載事項に変更があった場合であっても、必ずしも登記をしなければならないわけではありませんが、売却やローンの借換えなどで抵当権を設定する場合には、それらの登記を申請する前提として、必ず住所や氏名の変更登記を申請しなければ、その後の登記を受け付けてもらえません。
また、住所の変更登記については、住民票や戸籍の附票などが必要となりますが、何度も住所を移転していたりすると、保存期間切れで移転の証明が取得できなくなることもあります。

後々、多大な労力と費用がかかってしまうことも考えられますので、住所や氏名が変わりましたら、お早めに変更登記をしておくことをお勧めします。(司法書士の業務)

権利証・登記識別情報を紛失した場合

一度発行された権利証・登記識別情報は、決して再発行はされません。

ただ、権利証・登記識別情報がないと登記ができないというわけではありません。
その場合は、法務局が行う「事前通知制度」・資格者代理人による「本人確認情報の提供制度」を利用して登記を申請することができます。

「事前通知制度」とは、登記所が売主等の登記義務者に対して、本人限定受取郵便で「登記申請があった旨」の通知を行います。
この通知を受け取った登記義務者が登記申請は真実であるとして、これに記名し実印での押印をして登記所に申し出ると登記が実行されます。

不動産登記に関するご相談を受付してます
Webフォーム
お電話でのお問い合せ
TEL:0466-21-7998